2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
立法事実は存在しないこと、法案の核心部分がことごとく政府に白紙委任されていること、これでは、国民のプライバシー権、市民活動の自由が侵害されるおそれが大きく、刑罰まで科す立法においてあり得ないと、指摘です。 もう一つは、憲法と国民の権利に関わる重大な法案であるにもかかわらず、会期残り僅かな短期間で審議し成立を図ろうとするなど絶対に認めることはできないということでした。
立法事実は存在しないこと、法案の核心部分がことごとく政府に白紙委任されていること、これでは、国民のプライバシー権、市民活動の自由が侵害されるおそれが大きく、刑罰まで科す立法においてあり得ないと、指摘です。 もう一つは、憲法と国民の権利に関わる重大な法案であるにもかかわらず、会期残り僅かな短期間で審議し成立を図ろうとするなど絶対に認めることはできないということでした。
本法では、最終的に刑罰をもって規制する阻害行為とは何かを政府が決められる、そのおそれがどこまでかも政府が決められる。これでは重要施設の周辺に居住する者の自由は政府の判断で限りなく制約することが可能なんじゃないでしょうか。大臣、いかがですか。
既存法は刑罰の対象としていないだけでなく、そもそも未遂どころか準備行為の段階では規制の対象としていないものでも本法案の利用規制の対象としているというふうに私は理解します。 ちょっと具体に例を挙げます。電波妨害行為というのは皆さんが何度も答弁されてきた。
ちなみに、電波法で妨害電波出した場合の刑罰というのは、懲役一年未満、罰金百万円未満ですよ。こっちは、購入しただけで二年未満、二百万円の罰則になりかねないんですよ。本当にむちゃくちゃな法律ですよね。 ここまでのフリーハンドを政府に与えてしまっていいのかと。何の縛りも歯止めもない、このような法案は、どんなに審議しても法案自体の欠陥を補うことはできません。
刑罰が科せられたり、行動の自由や表現の自由などの行為規制、財産権の制約などを伴うような法律については、法律でできる限り規定し、委任する場合でも、その内容に応じて法律の段階で対象を限定し、基準を明確化し、具体的な例を示さなければ明確性の原則に反し、違憲の疑いすら出てきます。
刑罰を伴う法律で五日後というのは、過去、入場法の改正法案があったという説明されていますけど、これは、それまで地方税だったのを国税に変えたというものだけでありますから、実際上の現場の事態は変わらないわけですね。しかも、対象者が極めて限定をされておりまして、今回とは全く違うと思います。十八歳選挙権の際は周知期間は一年でした。洋上投票の場合は約九か月でした。
特別注視区域に指定された場合、二百平方メートル以上の土地取引は内閣総理大臣に届出を義務付け、違反した場合に刑罰を科すことにしています。 例えば、東京屈指の住宅密集地、新宿区にある防衛省の周囲一キロが特別注視区域に指定されるのは確実でしょう。防衛省と同様に、米軍で司令部機能のある東京の横田基地、神奈川の横須賀基地及びキャンプ座間、沖縄県のキャンプ・コートニーも指定される可能性が高いと考えられます。
通常、刑罰などを予定する場合には行為に着目しますが、今回のこの法案のそもそもの発想は、実は属性に着目しているのではないかというふうに考えています。しかも、国籍という大くくりの属性に着目し、特定の国を潜在的な脅威であるかのようにもし扱うとするならば、私は、この発想自体がある種のゼノフォビアであって、もうヘイトにも近いものじゃないかというふうに思います。
しかし、どのような行為が刑罰の対象になる機能阻害行為に当たるかというのは法案の核心的部分であります。これが明示をされなければ、例えば、有害物質のPFOSを垂れ流したり、夜間訓練や低空訓練、飛行訓練など、周辺に被害を与えている米軍や自衛隊の基地を監視する行動などにも適用されて、いきなり機能阻害行為とされるんではないかと、こういう懸念も広がっております。
三百一、委員会が前回のゼネラルサーベイで述べたように、条約と刑罰法令との整合性は、以下のとおり、異なる段階で確保し得る。市民的及び社会的権利及び自由の段階において、特に政治的活動及び政治的意見の表現、思想的に反対することの表明、労働規律への違反並びにストライキへの参加が刑事罰の範疇に含まれない場合。科され得る罰則の段階において罰則が罰金又は労働義務を伴わない制裁措置に限定されている場合。
これらの規定の遵守を担保するためには、その保護法益は国民全体の共同利益であることから、公務員組織の内部秩序を維持するための懲戒処分だけでは足りず、国民全体の共同利益を擁護するための司法上の制裁である刑罰により実効性を強く担保することが必要であると考えてございます。
お尋ねの日本が未批准のILO基本条約のうち、第百五号条約につきましては、国家公務員による一定の政治的行為、国家公務員及び地方公務員の争議行為の共謀、あおり、唆し、一定の業務に従事する者の労働規律違反に対する刑罰として懲役刑が設けられておりまして、これらが条約との整合性を検討する必要がある点でございます。
それは実効性を確保するために罰則を科すというわけですから、これは刑罰で脅して密告を奨励するということになっていきます。 調査や情報収集に関する条項はこれだけにとどまりません。二十二条には、内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長などに資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができるとあります。
しかし、本法案は私権制限を伴い、懲役を含む刑罰が科せられます。このような重要法案をなぜ会期末ぎりぎりになって参議院に送ってきたのか。恣意的な運用がなされるおそれをそのままに、政府に白紙一任することはできません。 衆議院内閣委員会において、立憲民主党は、私権制限に歯止めを掛けつつ法の実効性を高めるよう慎重審議を求めてまいりましたが、審議僅か十二時間、委員長職権で打ち切られたことは言語道断です。
刑罰まで科す立法においてあり得ないことです。 加えて、指定される区域内の不動産価格の下落を招くなど、国民の財産権を侵害し、民間の経済活動にも影響を与える懸念があることです。この指摘に対し、政府も否定できませんでした。 こうした憲法と国民の権利に関わる重大な法案であるにもかかわらず、衆議院で野党が求めた連合審査や参考人質疑も行われず、参議院に送付されてきたものです。
やはり、ILOの勧告に誠実に応えて、刑罰規定そのものを私は撤廃すべきだと思います。 最後にお伺いいたしますが、今、法制審で、刑法改正によって懲役刑と禁錮刑を同一にして新自由刑を創設しようとする動きがあります。もし、新自由刑が創設された後、条約に批准するために国公法を改正をするとなると、新自由刑の規定そのものを削除しなければならなくなる、こういう指摘もあるわけです。
職務と関係のない勤務時間外の純然たる市民的、政治的な活動を、人事院規則に丸投げして禁止の対象として、その違反に刑罰を科す、この現行法制の矛盾が誰の目にも明らかになったのがこの堀越事件の判決だと思います。 その上で、そもそも、なぜ、どのような経過で国家公務員の政治活動を禁止し、公務員の労働基本権を不当に制限する規定が法改正で設けられたのか。
百十条の刑罰規定が百二条や九十八条の違反に罰則を科していることが問われなければなりません。 そもそも、百二条と九十八条の規定は、憲法二十一条の言論、表現の自由、二十八条の労働基本権に反して、米軍占領下の一九四八年の国公法全面改悪によって持ち込まれたものであります。
ところが、出てきた法案は、刑罰で脅して送還を促すと、そういうひどいものでした。 そもそも、長期収容をどのように把握されているのか。収容期間六か月以上の人数は、二〇一九年末時点で四百六十二人とされていますが、収容者の中には、長期の収容によって体調を崩し、短い仮放免で治療を受け、治ればまた収容される、そういう繰り返しで、合計すれば十年以上収容生活と、こういう方もいます。
これは御存じだったらで結構なんですけれども、実際にそれが行われた、政府の指導によってですね、勧告もそうですけれども、あるいは刑罰もあるということだったんですけれども、その点についてはいかがということについて、もし分かれば教えていただければと思います。
本法案は、十八歳、十九歳の少年について、形式的には少年法の適用対象としながら、新たに特定少年と規定し刑罰化を図り、実質的には少年法の適用を除外する範囲を広げ、少年の健全な育成という基本理念に反する事態をもたらそうとするものです。 そもそも、立法事実が欠ける法案です。少年事件はピーク時の十分の一に激減しており、凶悪化しているわけでもありません。
○近藤政府特別補佐人 先ほどお答えしました、行政法規一般の話でございますけれども、徳島の公安条例、先ほど先生が御指摘になりましたところでもちょっと最高裁が言っておりますけれども、一般に法規は、規定の文言の表現力に限界があるばかりでなく、その性質上多かれ少なかれ抽象性を有し、刑罰法規もその例外を成すものではないことから、どうしても合理的な判断を介在して運用せざるを得ないという面がありまして、行政法規はより
憲法第三十一条と刑罰法規の明確性に関しましては、今御指摘がございましたような最高裁の判決において判断が示されておりまして、政府としても同様の考えを持っております。
○近藤政府特別補佐人 今の御質問でございますけれども、いわゆる行政法規、取締り法規について、国民の方々に、どういう内容を規制されるというのがやはりそれは十分分かるというのは当然でございますが、ただ、刑罰法規というのはまた、そのうち限られた規定についてのより厳格な、憲法から求められる厳密性でございますので、行政法規一般の国民に分かりやすい規定ができるという問題と、直接、刑罰に関わる規定における刑罰の明示
少年に対する保護処分は専ら対象者の改善更生を目的として課すものであるのに対し、刑罰は保護処分による改善更生が不能あるいは不適である少年を対象に応報として科すものでありまして、両者は処分の対象者や目的が大きく異なるために、単純に比較して処遇の優劣を論じるのは適当でないと考えております。
本法案は、十八歳、十九歳の少年について、形式的には少年法の適用対象としながら、新たに特定少年と規定して刑罰化を図り、実質的には少年法の適用を外し、少年の健全な育成という法の理念に反する事態をもたらそうとするものです。 少年事件はピーク時の十分の一に激減しており、凶悪化しているわけでもありません。法制審でも、本委員会でも、現行少年法は有効に機能しているとの評価が繰り返し語られました。
推知報道の禁止は少年の人権、健全育成の面から受ける制約であって、国家権力が制裁で行う刑罰とは別のフェーズ、局面の問題であって、刑罰的、制裁的視点から推知報道の解禁を捉える論理であってはなりません。
この推知報道の禁止は、少年の人権、健全育成の面から受ける制約であって、国家権力が制裁で行う刑罰とは別のフェーズ、別の局面の問題であって、刑罰的、制裁的視点から推知報道の解禁を捉える論理であってはなりません。
○岡本(充)委員 罰則を科す条文ですから、しかも懲役二年ですから、結構重い刑罰を科すわけですから、当然ながらきちっと、どういうことを求めるのか。私は、やはり、事故を起こした航空機は危険でないところに着陸するというのが当然だと思います。
あくまで罪を犯し、刑罰法令に触れ、あるいはそのおそれのある非行少年に対しまして、この刑事司法制度の中でその健全育成を図るものでございます。
その上で、少年法でございますが、罪を犯し、刑罰法令に触れ、あるいはそのおそれのある非行少年に対しまして、刑事司法制度の枠内でその健全育成を図るものでございます。
刑罰と、それから保護処分としての処遇の差ということでございます。 少年に対する保護処分は専ら改善更生を目的として課すものである一方、刑罰は保護処分による改善更生が不能あるいは不適である少年を対象に応報として科すものでございまして、両者は対象や目的が異なるために、単純に比較して処遇のその優劣という意味で、を論ずるのは適当でないと考えております。
ございました、学校の児童の方などが通学途中で声をかけられてつきまとわれたりといったような事案につきましては、私ども警察といたしましても、子供や女性に対するそういったみだりに声かけ、つきまといを行う者については、それがひいては重大事案に発展するおそれがありますので、そういった兆候、声かけ、つきまといの兆しの段階で行為者を特定して指導警告を行う、さらに、そういった者については、犯罪行為が認められる場合には刑罰法令
また、恋愛感情その他好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われた行為があった、御指摘の、傷害罪等のストーカー規制法以外の刑罰法規に該当するものであれば、当該刑罰法規の適用を受けることとなるほか、ストーカー規制法のつきまとい等に該当し当該行為が反復して行われた場合には、同法に規定するストーカー行為罪の適用を受けることとなります。